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社団法人 神田法人会定款


第7章 地区、支部および各種部会
(地区および支部の設置)
第37条
1. 本会は、第4条に定める事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議を経て、必要な地に支部を置き、2以上の支部をもって地区を組織する。
2. 支部は、行政区画、会員の分布状態を考慮して定め、会員はそのいずれかの支部に属するものとする。
3. 地区および支部の運営規則は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第38条
第39条
第40条
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(各種部会の設置)
第41条
1. 本会は、第4条に定める事業遂行のため、理事会の決議を経て各種部会を設ける。
2. 各種部会の運営規則は、それぞれ理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第42条
第43条
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第8章 資産および会計
(資産の構成)
第44条
本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
(1) 設立当初寄付された財産目録記帳の財産
(2) 会費
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる果実
(5) 寄付金品
(6) その他の収入
(資産の管理)
第45条 本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれを管理する。
(資産の区分)
第46条
1. 本会の資産は、基本財産および運用財産の二種類に区別する。
2. 基本財産は、財産目録のうち基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に組み入れられる資産とする。
3. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の使用の制限)
第47条
1. 基本財産は、これを消費し、または抵当権その他の物権のために供してはならない。
2. 事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議を経てその一部に限りこれを処分することができる。
(経費)
第48条 本会の経費は、運用財産をもってこれに充てる。
(収入支出予算および決算等)
第49条
1. 本会の収入支出予算および決算は、事業計画および事業報告とともに、総会の承認を受けなければならない。
2. 前項の収入支出決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。
(剰余金の処分)
第50条 収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、総会の承認を経てその全部もしくは一部を基本財産に組み入れ、または翌事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第51条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。


第9章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第52条 この定款は、総会の決議を経、かつ、東京国税局長の認可を受けなければこれを変更することができない。
(解散)
第53条 本会は、総会において会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により解散することができる。
(残余財産の処分)
第54条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経、かつ、東京国税局長の許可を得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。


第10章 雑則
(細則)
第55条 この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。

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