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社団法人 神田法人会定款


第5章 顧問、相談役、参与、評議員、各種委員および職員
(顧問、相談役および参与)
第19条
1. 本会に、顧問、相談役および参与、若干名を置くことができる。
2. 顧問、相談役および参与は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3. 顧問、相談役および参与の任期および解任については第4章の規定を準用する。
4. 顧問、相談役および参与は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
(評議員)
第20条
1. 本会に評議員を置く。
2. 評議員は、別に定めるところにより会員たる法人の代表者のうちから選任し、会長がこれを委嘱する。
3. 評議員の任期および解任については、第4章の規定を準用する。
(委員会)
第21条
1. 第4条に定める本会の業務を分担するため、別に定める委員会を設ける。
2. 委員長および副委員長は理事のうちから会長がこれを委嘱する。
3. 委員は、理事会の推薦により会員たる法人の代表者又は法人の役員のうちから会長がこれを委嘱する。
4. 委員会は、委員長、副委員長および委員をもって組織する。
(職員)
第22条
1. 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2. 事務局には、事務局長1名、職員2名以上を置き会長がこれを任免する。
3. 職員は、原則として有給とする。
(規則の制定)
第23条 委員会および事務局の運営に関する規定は、理事会の決議を経て会長が定める。


第6章 会議
(会議の種類)
第24条 会議は、総会、役員会、評議員会および支部長総会とし、会長がこれを招集する。
(総会)
第25条 総会を分けて、通常総会および臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって組織する。
(総会の開催および招集)
第26条
1. 通常総会は、毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2. 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員総数の5分の1以上もしくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
3. 総会は、開催の日から少なくとも7日前に会議の目的たる事項、日時および場所を記載した文書を発して招集する。ただし、会長がやむを得ないと認めたときはこの限りではない。
(会員の表決権)
第27条
1. 会員は、各1個の表決権を有する。
2. 会員は、前項の表決権を行使するため、総会に各1名の代表を出席させる。
3. 会員は、委任状をもって、総会における表決権の行使を他の出席会員に委任することができる。
(総会の議事)
第28条
1. 総会は、全会員の過半数が出席しなければ成立しない。
2. 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の付議事項)
第29条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。

(1) 事業報告および事業計画
(2) 収入支出予算および決算
(3) 理事会または評議員会において、総会に付議すべきことを決議した事項
(4) その他会長が必要と認めて付議した事項
(役員会)
第30条
1. 役員会を分けて理事会および常任理事会とする。
2. 理事会は、理事の全員をもって組織し、本会の会務を執行する。
3. 常任理事会は、会長、副会長、専務理事および常任理事をもって組織し、常務の執行に関する事項および緊急な事項を決議する。ただし、その決議事項は、次の理事会に報告して、その承認を得なければならない。
4. 監事、顧問、相談役および参与は、役員会に出席して意見を述べることができる。
(役員会の開催および招集)
第31条
1. 役員会は、会長が必要と認めたとき、またはその構成員の3分の1以上が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
2. 役員会の招集については、第26条第3項の規定を準用する。
(役員会の議事)
第32条
1. 役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
2. 役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(理事会の付議事項)
第33条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
 
(1) 総会または評議員会に提出すべき議案
(2) 定款の変更に関する議案
(3) 総会または評議員会において理事会に委任された事項
(4) その他会務の運営に関して会長が必要と認めた事項
(評議員会)
第34条
1. 評議員会は、評議員および支部長の全員をもって組織する。
2. 評議員会は、別に定めるところにより、本会の業務運営上の重要事項について決議する。
3. 第13条に定める役員は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
(支部長総会)
第35条
1. 支部長総会は、第37条に定める支部の支部長の全員をもって組織する。
2. 支部長総会は、必要に応じ開催し、理事会において決議した重要事項その他具体的執行要領について審議する。
3. 本会の役員は、支部長総会に出席して意見を述べることができる。
(会議の議長)
第36条 本章に規定する会議の議長は、会長その他適任者をもってこれにあてる。

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