| 第1章 総則 |
(名称)
|
| 第1条 |
この法人は、社団法人神田法人会(以下「本会」という。)と称する。 |
| (事務所) |
| 第2条 |
本会の事務所は、東京都神田税務署管轄区域内に置く。 |
第2章 目的および事業 |
| (目的) |
| 第3条 |
本会は、健全な納税者団体として、全法人に誠実な記帳と適正な申告の普及徹底を図るとともに、租税に関する調査研究を行い、もって公平な税制と円滑な税務行政の確立に寄与し、あわせて企業経営の健全な発展を図ることを目的とする。 |
| (事業) |
| 第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 |
| |
| (1) |
税務、経理および経営に関し、指導、啓発ならびに宣伝を行うこと。 |
| (2) |
税制、税務、経理および経営に関し、調査研究を行い、資料の収集、情報の提供、意見の公表、国会または適当な行政庁等に対する建議を行うこと。 |
| (3) |
租税関係の法令、通達等の周知徹底を図るための講習会、説明会等の開催を行うこと。 |
| (4) |
経理および経営に関する講習会、研修会、講演会等の開催ならびに記帳指導を行うこと。 |
| (5) |
機関紙の発行ならびに上記各号の事業を行うに必要な各種資料の刊行および配付を行うこと。 |
| (6) |
会員相互の親睦および福利厚生を図ること。 |
| (7) |
その他前条の目的を達成するために必要な事業を行うこと。 |
|
第3章 会員 |
| (会員の資格) |
| 第5条 |
本会の会員たる資格を有する者は、神田税務署の管轄区域内に所在する法人、または法人の事務所で、本会の目的および事業に賛同する者とする。 |
| (資格の取得) |
| 第6条 |
本会の会員になろうとする者は、所定の申込み手続きにより、入会することができる。 |
| (会員の権利義務) |
| 第7条 |
会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款および総会の決議に従う義務を有する。 |
| (資格のそう失) |
| 第8条 |
会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときは、その資格を失う。
(1) 退会
(2) 事業の閉鎖または解散
(3) 除名 |
| (退会) |
| 第9条 |
本会を退会しようとする者は、所定の退会手続きにより、退会することができる。 |
| (除名) |
| 第10条 |
| 1. |
会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。 |
|
(1) |
会員としての義務の履行を怠ったとき |
|
(2) |
本会の名誉をき損し、または本会の目的に反する行為があったとき |
| 2. |
前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。 |
|
| (会費) |
| 第11条 |
| 1. |
会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。 |
| 2. |
既納の会費は、原則としてこれを返還しない。 |
|
| (会員の名簿) |
| 第12条 |
| 1. |
本会は、別に定める様式により、会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。 |
| 2. |
前項の会員名簿は、会員に異動を生じたつど、これを訂正するものとする。 |
|
第4章 役員 |
| (役員の種類) |
| 第13条 |
| 本会に次の役員を置く。 |
| (1) |
理事 |
80名以内 |
|
| |
うち |
会長 |
1名 |
| |
|
副会長 |
8名以内 |
| |
|
専務理事 |
1名 |
| |
|
常任理事 |
25名以内 |
| (2) |
監事 |
3名以内 |
|
|
| (役員の選任) |
| 第14条 |
| 1. |
理事(専務理事を除く。)および監事は、総会において会員たる法人の代表者のうちからこれを選任する。ただし、専務理事は会長が理事会の承認を得て委嘱する。 |
| 2. |
会長、副会長は、理事の互選によりこれを選任する。 |
| 3. |
常任理事は、会長が委嘱する。 |
|
| (役員の職務) |
| 第15条 |
| 1. |
会長は、本会を代表し、会務を総理する。 |
| 2. |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。 |
| 3. |
専務理事は、会長の命を受け会務を統括する。 |
| 4. |
常任理事は、本会の常務を審議、処理する。 |
| 5. |
理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議、執行する。 |
| 6. |
監事は、民法第59条の職務を行う。 |
|
| (役員の任期) |
| 第16条 |
| 1. |
役員の任期は、就任してから第2回目の通常総会の終了の時に終る。ただし、再任を妨げない。 |
| 2. |
増員または補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者または前任者の残任期間とする。 |
| 3. |
役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。 |
|
| (役員の辞任および解任) |
| 第17条 |
| 1. |
本会の役員は、公職選挙法による選挙に立候補を表明したときは、直ちに辞任しなければならない。 |
| 2. |
本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条第1項各号の一に類する事実があったときは、総会の決議により、その役員を解任することができる。 |
|
| (役員の報酬) |
| 第18条 |
| 1. |
役員は、原則として無報酬とする。ただし、専務理事を除く。 |
| 2. |
専務理事の報酬は、常任理事会の決議を経て定める。 |
|