- ●従業員の退職金準備に…特定退職金共済制度
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- ■特定退職金共済制度とは
- 退職金制度のない事業所、または退職金制度はあっても退職金の積立が十分なされていない事業所、あるいはその事業所単独では大企業なみの退職金制度が実施できない事業所のために、退職金の支給のみを目的として設立された公益法人等(以下「特退共団体」)が母体となり、これらの事業所にかわって退職金事業を行う制度です。
- ■財団法人東法連特定退職金共済会(略称「東法連特退共」)とは
- 社団法人東京法人連合会が母体となって設立された財団法人で、現在、加入事業所数は、約13,000社、預り資産は、約620億円で、都内最大の民間特退共団体となっています。
- ■制度の特色
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- 共済制度の特色を生かして、少額の負担で従業員の退職金を計画的に準備できます。
- 毎月の掛金は税法上、金額損金算入または必要経費として処理できます。
- 掛金は1口1,000円から30口30,000円まで任意(従業員1人あたり月額)
- 加入前の過去勤務期間も通算できます。
- ■制度の内容
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- ◇加入資格
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- 東京都所在の事業所であれば、その従業員の年齢が、14歳6ヶ月超70歳6ヶ月以下の方を加入させることができます。
ただし、掛金の払込は満75歳までとします。
- この制度へ加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。ただし、個人事業主自身、個人事業主と生計を一にする親族、法人の役員(使用人兼務役員を除く)は加入できません。
- ◇月額基本掛金
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- 1口1,000円単位で30口30,000円までの30種類です。
- 掛金は全額事業主負担です。
- ご加入後30口を限度として増口することができます。
- ◇給付金の受取人
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- この制度の給付金の受取人は加入従業員です。
本人死亡の場合はその遺族となります。
- ◇解約手当金
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- 途中で共済契約を解除した場合でも解約手当金はその加入従業員に支払われます。
- *お問い合わせ・資料請求は
- 財団法人東法連特定退職金共済会
〒160-0002 東京都新宿区坂町13-4 全法連会館
TEL 03-3357-1641(代)/FAX 03-3357-1642
Eメールアドレス:
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