名称 |
第1条 |
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本部会は、公益社団法人神田法人会(以下「本会」という。)青年部会(以下「本部会」という。)と称し、事務所を本会事務局内に置く。 |
目的 |
第2条 |
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本部会は法人会活動に協力するとともに、部会員の知識、教養をたかめ、部会員相互の親睦をはかることをもって目的とする。 |
構成員 |
第3条 |
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本部会は本会会員であって本部会の趣旨に賛同する原則として年齢50歳までの経営者、役員およびそれに準ずる者をもって構成する。 |
事業 |
第4条 |
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本部会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
(1) |
法人会活動を活発化するため、組織の拡充、体質の強化に協力する。 |
(2) |
経営、経理、税務に関する知識、能力の向上をはかるため、講演会、研修会等を開催する。 |
(3) |
部会員の教養をたかめ、相互の親睦をはかるため、諸会合を開催する。 |
(4) |
その他第2条の目的を達成するために必要な事業を行う。 |
入会・退会 |
第5条 |
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本部会の入会、退会は所定の手続による。 |
役員 |
第6条 |
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本部会に次の役員を置く。
部会長 1 名
副部会長 若干名
幹 事 若干名
監 事 若干名 |
2. |
前項の規定に関わらず、顧問を必要に応じて若干名置くことが出来る。 |
役員の選任 |
第7条 |
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役員は部会総会において部会員の中から選出し、理事会の承認を得て本会会長が委嘱する。 |
2. |
役員の任期は2年とする。 |
3. |
顧問を除く役員の再任は妨げない。ただし、顧問の再任は1回までとする。 |
役員の職務 |
第8条 |
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部会長は本部会を代表し、会務を統括する。 |
2. |
副部会長は部会長を補佐し、部会長事故あるときは、その職務を代行する。 |
3. |
幹事は本部会の常務を処理する。 |
4. |
監事は本部会会計を監査する。 |
会議 |
第9条 |
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本部会の会議は部会総会および役員会とし、部会長がこれを召集し、議長となる。 |
2. |
部会総会および役員会は出席者の過半数の同意を得て議決する。 |
3. |
会議において決議した事項は理事会に報告しなければならない。 |
4. |
その年度の事業計画に示された以外の新たな事業等の計画については、あらかじめ理事会の承認を受けなければならない。 |
事業年度 |
第10条 |
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本部会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
会計 |
第11条 |
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本部会の経費は別に定める部会費及び本会補助金を以ってこれに充てる。ただし、必要と認められた場合には臨時会費を撤収することが出来る。 |
承認 |
第12条 |
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本部会の収支予算および決算は事業計画および事業報告とともに理事会に提出し、その承認を受けなければならない。 |
附則 |
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1. |
この規則の改廃は、部会総会で決議した上で、理事会の決議を得なければならない。 |
2. |
本規則に定められていない事項については、本会定款を準用する。 |
3. |
本規則は昭和57年4月13日より施行する。 |
4. |
昭和59年5月10日一部改正。 |
5. |
平成19年4月25日一部改正。 |