(名 称)
第1条 |
本部会は、社団法人神田法人会(以下「本会」という。)源泉部会(以下「本部会」という。)と称し、事務所を本会事務局内に置く。 |
(目 的)
第2条 |
本部会は、定款第4条に定める事業を効果的に遂行することを目的とする。 |
(構成員)
第3条 |
本部会は本会会員であって本部会の趣旨に賛同する源泉徴収義務者をもって構成する。
ただし、部会役員会の承認を得た場合は本会会員外の者の部会への入会を認める。 |
2 |
前項但書きは、平成17年4月28日以降の入会には適用しない。 |
(事 業)
第4条 |
本部会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
(1) |
源泉所得税に関する調査研究 |
(2) |
源泉所得税の法規並びに取扱等に関する研修会、講習会等の開催及び部会員の指導、啓発 |
| (3) |
部会員相互の連絡協調 |
(4) |
その他第2条の目的を達成するために必要な事業 |
(入会・退会)
第5条 本部会の入会、退会は所定の手続きによる。
(役 員)
第6条 本部会に次の役員を置く。
(1) 部会長 1名
(2) 副部会長 若干名
(3) 監査委員 3名以内
(4) 委 員 若干名
(役員の選任)
第7条 部会長は、本会理事のうちから本会会長がこれを委嘱する。
2 副部会長は、委員のうちから部会長がこれを委嘱する。
3 委員は本部会会員のうちから部会総会において選任。
4 監査委員は本部会会員のうちから部会総会において選任し、部会長がこれを委嘱する。
5 役員の任期、辞任、解任及び報酬については、定款第16条、第17条及び第18条の規定
を準用する。
(役員の職務)
第8条 部会長は本部会を代表し、会務を総理する。
2 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりそ
の職務を代行する。
3 監査委員は民法第59条に順ずる職務を行い、委員は部会の常務を処理する。
(会 議)
第9条 本部会の会議は通常部会総会、臨時部会総会及び役員会として部会長がこれを招集する。
2 部会総会は部会員の全員をもって組織する。
(部会総会の開催)
第10条 通常部会総会は、毎年1回開催する。
2 臨時部会総会は、部会長が必要と認めたとき、又は部会員の半数以上の要請があったときに
開催する。
3 部会総会の議長は部会長をもってこれにあてる。
(部会総会の議事)
第11条 部会総会は、部会員の3分の1以上の出席により成立する。ただし、委任状による表決権
の行使件数は出席数に算入することができる。
2 部会総会の議事は、出席部会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによ
る。
3 部会総会における決議事項は本会常任理事会に報告しなければならない。
4 その年度の事業計画に示された以外の新たな事業等の計画については、あらかじめ常任理事
会の承認を受けなければならない。
(部会役員会)
第12条 部会役員会は、部会役員全員をもって組織し、部会総会に提出する議案、その他必要と認め
る事項を決議する。
(事業年度)
第13条 部会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会 計)
第14条 部会は、必要に応じ部会独自の会計を持つことができる。
(部会の会費)
第15条 部会の会費その他会計に関する事項は部会総会において決定する。
(準用規定)
第16条 この規定に定めのない事項については定款の規定を準用し、定款に定めのない事項について
は部会役員会の決議を経て施行するものとする。
(規則の施行)
第17条 この規則の施行に必要な事項は、部会長がこれを決定する。
(規則の改廃)
第18条 この規則は、部会総会の決議を経て本会理事会の決議により改廃することができる。
附 則 1.この規則は昭和49年4月1日より施行する。
2.昭和49年12月6日一部改正。
3.昭和51年5月17日一部改正。
4.昭和52年11月2日一部改正。
5.昭和54年5月17日一部改正。
6.平成9年3月25日一部改正。
7.平成17年4月28日一部改正。 |